ネット掲示板へ犯罪予告を書き込んだことによる検挙が相次いでいる。8日には、「いたずら目的」で殺人予告を書き込んだ小学校4年生の女児が、軽犯罪法違反の非行事実で児童相談所へ通告された。ネットを利用しているお子さんをお持ちの方は、警視庁のサイトに掲載されている「ネット上の犯罪予告」(下記参照)を一緒に読まれてはいかがだろう。『軽い気持ちで「いたずら書き」をしただけで、犯罪になることがある』ことを、お子さんに伝えておくため。万が一のため、念のために。
■7月8日:「下校中の4年生殺す」~福岡県の小4女児を児相通告
福岡県警は8日、ネット掲示板に殺人予告を書き込んだとして、福岡県内の小学校4年生の女子児童(9歳)を軽犯罪法違反(いたずらによる業務妨害)の非行事実で児童相談所に通告した。
調べでは、女児は6月28日午後7時22分頃に、無料レンタル掲示板「Fish_Bowl」上に開設されている「ポケモンガーデン&なんでも雑談掲示板」に「前原市で下校中の4年生を殺す」と自宅のパソコンから書き込み、警察署員を特別警戒にあたらせて業務を妨害した疑い。女児は、「いたずら目的だった。本当に殺すつもりはなかった」と話しているという。
■7月8日:「小学生を殺す」~岡山県美咲町のアルバイト店員の男を逮捕
岡山県美咲署は8日、ネット掲示板に殺人予告を書き込んだとして、岡山県美咲町のアルバイト店員の男(22歳)を偽計業務妨害容疑で逮捕した。
調べでは、男は7日午後6時50分頃、携帯電話を使って「2ちゃんねる」にアクセスし、「岡山県の小学生を今日中に絶対一人殺します」と書き込んで、岡山県警の業務を妨害した疑い。男は「興味本位で書き込んだ」などと話しているという。
■7月8日:派遣先会社の爆発予告~静岡県牧之原市の派遣社員の男を逮捕
静岡県牧之原署は8日、ネット掲示板に自らの派遣先である自動車部品会社に対する爆破予告を書き込んだとして、静岡県牧之原市の派遣社員の男(21歳)を威力業務妨害容疑で逮捕した。
調べでは、男は4日未明、妻の携帯電話を使ってネット掲示板にアクセスし、「明日、会社にトラックで突っ込み爆発させる」などと書き込んで、警備を強化させるなど同社の業務を妨害した疑い。男は「上司に不満を持っていた」などと話しているという。
■7月11日:平井堅さんコンサート殺人予告~久留米市の会社役員の男を逮捕
福岡県警博多臨港署は11日、歌手の平井堅さんのコンサートを中止させる目的でネット掲示板に殺人予告を書き込んだとして、福岡県久留米市の会社役員の男(31歳)を威力業務妨害容疑で逮捕した。
調べによると、男は2日午後2時ごろ、「Chaos-File」の掲示板に「マリンメッセ福岡である平井堅のコンサートを中止しろ!!じゃないと、無差別に刺し殺す!!警備隊が居る時は乱射する!!その後に自殺する」などと書き込み、コンサート企画会社に警備を強化させ、業務を妨害した疑い。男は、「彼女と別れてコンサートに行けなくなった。腹いせにコンサートが中止になればいいと思った」と話しているという。
コンサートは5日と6日に開かれたが、この男とは別の男(35歳)が6日、会場にナイフを持ち込んだとして、警戒にあたっていた福岡県警に銃刀法違反の現行犯で逮捕されている。
■7月11日:横浜市上大岡殺人予告、横浜市のアルバイト店員の男を書類送検
神奈川県警港南署は11日、ネット掲示板に殺人予告を書き込んだとして、横浜市港南区のアルバイト店員の男(20歳)を軽犯罪法違反(業務妨害)の容疑で書類送検した。
調べでは、男は6月9日午後5時2分頃と11日午後5時38分頃、無料レンタル掲示板「Z-Z BOARD上」に開設されている「濱乃不良サイト」に「(横浜市港南区の)上大岡で人を殺します。車を使って人を殺します。車が使えなくなったらナイフを使って人を殺します」などと書き込み、同署員の業務を妨害した疑い。男は「秋葉原事件が注目されていたので、面白半分に書き込んだ」と話しているという。
■7月11日:浅草無差別殺人予告、住所不定、無職の男を逮捕
警視庁浅草署は11日、ネット掲示板に殺人予告を書き込んだとして、住所不定無職の男(47歳)を偽計業務妨害容疑で逮捕した。
調べでは、男は6月14日、携帯ゲーム機PSP(PlayStation Portable)を使い他人の無線LANに無断で接続して「2ちゃんねる」にアクセスし、数回にわたって「浅草で必ず無差別に殺す」「無差別で、人殺してやるよ」などと書き込み、警察の業務を妨害した疑い。男は、「掲示板を見た人を驚かせようと思った」などと話しているという。
(2008/07/14 ネットセキュリティニュース)
■ネットDEけいしちょう ネット上の犯罪予告(警視庁)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no17/net/net17.htm
【参考】
■刑法
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
■軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
三十一 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者