今月17日に改訂された「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」を受けて、電気通信事業者協会の会員を中心とする携帯電話・PHS事業者14社は26日、迷惑メール送信者の加入者情報の交換を来年3月1日より実施すると発表した。
改訂ガイドラインでは、迷惑メールの送信者が別の事業者に移り迷惑メールの送信を続ける、いわゆる「渡り」を防止するため、事業者間で加入者情報を交換し加入審査に利用できるようにするための条項が新たに盛り込まれた。今回の発表は、これを受けて実施するもので、来年3月1日以降に迷惑メール等送信行為によって携帯電話・PHSの利用停止措置を受けた加入者を対象に、契約者名、生年月日(個人の場合)、性別(個人の場合)、住所(郵便番号を含む)、連絡先電話番号、利用停止前の携帯電話番号またはPHS電話番号、などの情報を交換する。
各社は、交換した情報が加入審査以外の目的に利用されることはなく、情報の漏えい、滅失、改ざん等を防ぐための十分な安全対策をとるとし、今後は各社の契約約款に規定するとともに、請求書同封物やホームページ等の媒体を通じて十分な事前周知を行なうとしている。
(2005/10/27 ネットセキュリティニュース)
■迷惑メール等送信行為に係る携帯電話・PHS加入者情報の交換について(電気通信事業者協会)
http://www.tca.or.jp/japan/news/051026.html
■電気通信事業者協会
http://www.tca.or.jp/
■電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(総務省)
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/telecom_perinfo_guideline_intro.html
■セキュリティ関連ニュース
・総務省、迷惑メール業者対策で情報共有のためのガイドライン改訂案発表(2005/08/11)