インターネット上で配信している記事の見出しを無断で使用されたとして、読売新聞東京本社がネットニュースを手掛けるデジタルアライアンス社(神戸市東灘区)(以下デ社)に対し、記事見出しの使用差し止めと2480万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、知的財産高等裁判所(知財高裁)は6日、一審判決の一部を変更して約24万円の支払いを命じ、差し止め請求は退けた。
訴訟の争点となった見出しの著作物性に関しては、著作物として保護されるための創作性を認められないとして読売新聞の請求を却下した。しかし、見出しは作成した報道機関の苦労や工夫によって作成されたものであり法的保護に値するとし、デ社が労力もなく無断複製し、営利目的で使用することは不法行為であると認め、1か月につき1万円を相当とした損害賠償を命じた。
デ社は読売新聞がヤフーのサイトに有料で提供している記事の見出しを無断で自社のサイトに掲載。電光掲示板のように流してヤフーの記事本文にリンクさせ、この見出しと交互に広告を表示し、収入を得ている。読売新聞は2002年12月、見出しの著作権を侵害されたとして、使用差し止めと約6800万円の損害賠償を求める訴訟を起こしたが、昨年3月、東京地裁の一審判決で請求を全面棄却され、控訴していた。
読売新聞は「インターネット上のニュース配信の指針となる意義の大きい判決と考える」とコメント、デ社は「判決内容を十分に検討し後日ホームページで報告する」としている。
(2005/10/08 ネットセキュリティニュース)
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