小学生を含む少女を撮影した児童ポルノが製造されネットで販売された事件で、児童買春・ポルノ禁止法違反や児童福祉法違反罪が問われていた大阪府四條畷市の男(42)の判決公判が13日、奈良地裁と同家裁で開かれた。
児童福祉法違反は家裁の専属管轄のため家裁と地裁で別々に審理されていたが、奈良家裁は求刑通り懲役7年、奈良地裁は懲役8年、罰金600万円(求刑・懲役8年、罰金1000万円)を言い渡した。判決が確定すれば、合わせて懲役15年となる。
判決などによると、被告は共犯の男らとともに、インターネットの掲示板に「モデル募集」などと書き込み、連絡してきた当時10歳から16歳の少女15人に、性的暴行やわいせつ行為をしてビデオに撮影。ビデオ版とDVD版を作成しインターネットで広告、販売した。被害画像はネットに流出し、回収不能の状態にあるという。
(2006/01/18 ネットセキュリティニュース)