総務省と電気通信事業者協会、テレコムサービス協会、日本インターネットプロバイダー協会、日本ケーブルテレビ連盟の4団体は11月27日、「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」を策定し公表した。同ガイドライン案の公開後、一般から募集した意見を反映した加筆が行われている。
提出された19件の意見の中には「『児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)』に照らし合わせて、実在する児童のわいせつ画像のみを対象とするようにはっきりと明示してほしい」という主旨の意見が7件あった。これに応えて、同ガイドラインでは「児童ポルノ」とは実在する児童を描写したものを指し、「実在しない児童」を描写した画像等を含まないことを明記した。
同ガイドラインの対象となるのは違法情報のみであるため、児童ポルノ法の定義どおり「児童」を「18歳に満たない”者”」とすると、”物”であるアニメやフィギュアの画像は児童ポルノに含まれないことになる。ただし、物であっても刑法第175条「わいせつ物頒布(わいせつ物陳列罪)」に該当する場合は、「児童ポルノ」ではなく「わいせつ物」の観点から違法情報となる。
同ガイドラインでは、違法情報に該当するかどうかの判断基準を明記し、「お小遣いくれればお茶してもいいよ byあけみ(16歳)」「白い粉あります。1パケ1万円、ご希望の方は数量発送先をお知らせください」など、削除対象の具体的な例文もあげている。
(2006/12/06 ネットセキュリティニュース)
【ガイドラインの資料】
■インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン(平成18年11月) [PDF](テレコムサービス)
http://www.telesa.or.jp/consortium/pdf/20061127guideline.pdf
■提出された意見の概要及びそれに対する考え方[PDF](テレコムサービス)
http://www.telesa.or.jp/consortium/pdf/20061127think.pdf
【関連リリース】
■インターネット上の違法・有害情報へのプロバイダ等の自主的対応を支援する取組(総務省)
http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/061127_4.html
■「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」等の公表について(日本インターネットプロバイダー協会)
http://www.jaipa.or.jp/info/2006/info_061127.html
■『インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン』等の公表について (テレコムサービス)
http://www.telesa.or.jp/consortium/Illegal_info/20061127.htm
■電気通信事業者協会
http://www.tca.or.jp/
■日本ケーブルテレビ連盟
http://www.catv-jcta.jp/index.php
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