消費者庁は14日、特定商取引法に反し、自社が運営する出会い系サイトを広告宣伝するメールを送信していたBEAR(神奈川県川崎市)に対して指示処分を行った。
同庁によると、同社は自ら運営する出会い系サイト「happy!」を広告宣伝するメールを送信していたが、その際、以下の違反行為があった。
・オプトイン規制違反(法第12条の3第1項)
同社は、事前に受信者から請求または承諾を得ることなく電子メール広告を送信していた。同庁が用意している端末機には、6月2日以降、「happy!」に誘導するメールが約300件送られていた。
・電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項の表示義務違反(法第12条の3第4項(法施行規則第11条の6))
電子メール広告を送信する場合は、消費者が配信拒否の手続きをネット上で行えるよう、メールアドレスまたはULR等をメール内にわかりやすく表示しなければならない。しかし同社はこれに違反していた。
・広告における表示義務違反(法第11条第5号(法施行規則第8条第1号))
出会い系サイト事業者である同社は、通信販売業者に該当する。通信販売に関するサービスの広告を行う際は、広告内にサービス提供事業者の住所と電話番号を表示しなければならないが、同社はこれに違反していた。
このため同庁は同社に対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、上記3点の改善を指示した。
【特定商取引法とは】
訪問販売、通信販売など、消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めた法律。同法により、2008年12月1日以降、あらかじめ請求や承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供が原則として禁止されている(オプトイン規制)。
特定商取引法と迷惑メールについては、経済産業省サイト内の消費生活安全ガイドが分かりやすいので参照されたい(下記)。同ガイドには、迷惑メールを受け取った場合の対処方法も記載されている。
(2010/10/15 ネットセキュリティニュース)
■特定商取引法違反の通信販売業者に対する指示処分について[PDF](消費者庁)
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/101014kouhyou.pdf
■消費生活安全ガイド 迷惑メール(経済産業省)
http://www.no-trouble.jp/#1500000