消費者庁は6日、健康食品についてネット上で「病気の予防に効果がある」「病人食に適している」など、虚偽・誇大表示をしていた67事業者に対し、表示を適正化するよう要請した。
同庁によると、2010年12月から2011年3月にかけて、検索サイトで「糖尿病者用」「アレルゲン除去食品」「インフルエンザ予防」「花粉症予防」などの言葉を検索した結果、67事業者の117商品について、健康増進法に違反するおそれのある表示があった。このため同庁は、これらの事業者に対し表示の適正化を求めるとともに、このことをショッピングモール運営事業者にも通知して協力を要請した。
食品として販売されているものについては、健康増進法第32条の2で、健康の保持増進の効果などについて、著しく事実に相違したり、著しく誤認させたりするような広告をしてはならないとされている。たとえば「食品○○のおかげでがんや糖尿病が治った」「食品○○には、免疫力を高める△△が含まれており、インフルエンザを予防できます」といった表示がこの規定に抵触する。
具体的には、以下のような表示があった。
・果物:風邪、インフルエンザの予防に効果がある
・穀類:疲労回復に効果がある
・飲料:コレステロールを抑える作用がある
・パン類:たんぱく質摂取制限を必要とする疾患に適している
・いわゆる健康食品(カプセル、錠剤など):SARSなど未知の病気に対する抵抗力を強化する
国立健康・栄養研究所では、健康食品のインターネット広告について、広告主が誇大広告を任意に掲載することができ、新聞や放送、雑誌広告の広告考査が果たしている「事前抑止効果」を期待することができない上に、これらメディアを通じた広告と同様に影響力が大きいと指摘している。
同研究所は、消費者向けの「健康食品Q&A集」をホームページで公開しており、その中で虚偽広告、誇大広告にだまされない方法についてアドバイスしている。参考にしていただきたい。
(2011/06/23 ネットセキュリティニュース)
【関連URL】
・インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する要請について(平成22年12月~平成23年3月)[PDF](消費者庁)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin617.pdf
・健康の保持増進効果等の虚偽・誇大広告等の表示の禁止(国立健康・栄養研究所)
http://hfnet.nih.go.jp/contents/detail166.html
・健康食品Q&A集(国立健康・栄養研究所)
http://hfnet.nih.go.jp/contents/detail696.html#qa6
・健康増進法上問題となるインターネット広告表示(例)[PDF](厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/dl/7f.pdf