愛知県警は9月27日、任天堂のゲーム機「Wii」を改造し、ネットオークションなどを通じて販売したとして、愛媛県八幡浜市の男(33歳)を商標法違反の疑いで逮捕した。
改造ゲーム機の販売は、7月に東京都八王子市の通販会社の社長らが改造した「Wii」の販売で、5月には改造した「PSP」の販売で栃木県益子町の男性が逮捕されるなど、摘発が続いている。いずれもコピーしたゲームソフトが動くように、内蔵プログラムを改造したもので、横行するゲームソフトの海賊版対策の一環なのだが、直接の容疑が商標法違反だという点に注意していただきたい。
商標法違反というと、模造品ばかりに目が行きがちだが、本物を改造したり、本物を使って作ったりしたリメイク品も、商標法違反が問われることがある。
手先の器用な方なら、長年愛用して使い古してしまったブランド品のバッグや、寸法合わせの際に切ったベルトの切れ端を使って、携帯ストラップやキーホルダーなどを作ろうと考えるかもしれない。しかし、それをネットオークションで売ろうとか、注文をとってリメイクの技術を活かそうとかすると、商標法や不正競争防止法に抵触する可能性がある。
実際に、2009年には、客が所有するブランドバッグなどを小物に加工する、リメイクサービスを行っていた大阪の靴修理会社や、客に販売したルイ・ヴィトンのベルトの切れ端を髪留めに加工して販売していたブランドショップが摘発されている。商標入りの紙袋や包装紙などの再利用も同様で、ブランド店の紙袋を加工し、ブランドロゴ入りのオリジナルバッグとして販売していた和歌山のカバン会社が、2004年に摘発された例もある。
有名なブランド品の再利用となると、ブランドのロゴや絵柄を活かしたいところだが、活かすならば売らない。売るつもりなら、元のブランドの名残が消え去るように加工することだ。
(2011/10/31 ネットセキュリティニュース)