消費者庁は10月28日、Webサイトなどに掲載する広告の景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)の問題点と注意点をまとめた、「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」を公表した。
景品表示法は、商品やサービスの内容が実際のものよりも優良であると消費者が誤認(優良誤認)したり、取引条件が実際よりも有利であると誤認(有利誤認)したりするような不当表示を規制するもの。今回公表されたのは、ネット上に登場した新たなサービスについて、サービス類型別に景品表示法上の問題点と注意点を、具体例をあげて示している。
紹介されているサービス類型は、基本的なサービスを無料で提供し、付加的なサービスの購入で利益を得るビジネスモデルである「フリーミアム」。価格の割引などの特典が付いたクーポンを販売する「フラッシュマーケティング」。口コミサイトやブログなどに業者が自ら投稿したり、掲載を依頼したりするケースなど。一般の方が注意すべきものとしては、「アフィリエイトプログラム」と「ドロップシッピング」が紹介されている。
■アフィリエイトプログラム
アフィリエイトプログラムは、広告主が供給するバナー広告などをサイトに掲載し、広告経由で商品が購入された場合などに成功報酬が支払われるもの。この場合、掲載された広告の不当表示については、広告主側の問題として景品表示法上の規制対象となる。一方、掲載サイトを運営者するアフィリエイターが、リンクをクリックさせるために自サイトに表示した内容に関しては、アフィリエイターは商品やサービスを自ら供給する者ではないので、景品表示法で定義される「表示」には該当せず、景品表示法上の問題が生じることはない。
■ドロップシッピング
ドロップシッピングは、運営者自らは販売する商品を持たず注文を受け付け、製造元や卸元などが配送するスタイルのネットショップである。アフィリエイトプログラムと違い、このドロップシッピングの場合には、ネットショップの運営者が商品やサービスを供給する事業者となる。たとえ個人が片手間に開いたサイトであっても、造元や卸元などが提供する表示をそのまま用いただけであっても、景品表示法上の不当表示は、ショップの運営者の責任になるので、注意しなければいけない。
(2011/11/01 ネットセキュリティニュース)
・「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の公表について[PDF](消費者庁)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/111028premiums_1_1.pdf