警察庁は9日、ファイル共有ソフト「Perfect Dark(パーフェクトダーク)」を利用した違法動画の一斉集中取締りを実施し、8人を逮捕したと発表した。同庁は、違法なデータファイルを自由にダウンロード可能な状態にする行為は犯罪であるとし、適法・適正なインターネット利用を呼び掛けている。
発表によると、警視庁、富山県警察、愛知県警察、京都府警察、兵庫県警察の5都府県警察が、今月7日から8日までの2日間、Perfect Darkの悪用事案について一斉集中取締りを実施した。19か所を捜索し、同ソフトを利用して違法動画をダウンロードできる状態にしていたとして、わいせつ電磁的記録媒体陳列容疑で男性8人を逮捕した。
Perfect Darkは、同じファイル共有ソフトのWinny(ウィニー)やShare(シェア)よりも、ファイルの発信者や保持者の匿名性が高いとされているが、民間会社の協力も得て、流出元の特定に成功したという。同庁は、ファイル共有ソフトの利用やデータのダウンロードが犯罪となる場合があることを説明し、インターネット利用者に注意を呼び掛けている。
【ファイル共有ソフトの利用と犯罪】
わいせつな動画像や児童ポルノを、ファイル共有ソフト利用者が自由にダウンロードできる状態にする行為は、犯罪にあたる。わいせつ動画像は2年以下の懲役、250万円以下の罰金、科料(懲役・罰金の併科)、児童ポルノは5年以下の懲役、500万円以下の罰金(併科)が課される。また、音楽や映画、アニメ、ゲームソフトなど有償で公開されている著作物で著作権者の許諾がないものについては、ダウンロードできる状態にした場合は著作権法第23条第1項(公衆送信権侵害)で、10年以下の懲役、1000万円以下の罰金(併科)が課される。有償著作物についてはダウンロード行為も犯罪とされ、著作権法第30条第1項(私的使用のための複製)で、2年以下の懲役、200万円以下の罰金(併科)が規定されている。
(2012/11/12 ネットセキュリティニュース)
【関連URL:警察庁】
・ファイル共有ソフト「Perfect Dark」利用事犯に係る一斉集中取締りの実施について[PDF]
http://www.npa.go.jp/cyber/warning/h24/121109.pdf