20日、金融庁は個人情報保護法に基づく初の勧告を、みちのく銀行に対して行った。
金融庁によると、この勧告は、平成17年4月、みちのく銀行で顧客情報約128万件(うち個人情報約124万件)が記録されたCD-ROM3枚の紛失が発生したことに対するもので、個人情報の保護に関する法律第34条第1項の規定に基づいた金融庁初の勧告となる。
勧告では、(1)個人データの安全管理のための措置の実効性の確保、(2)個人データの安全管理を図るための従業者に対する監督の徹底 について必要な措置をとることを求めており、とった措置を6月20日までに報告することとしている。
(2005/05/20 ネットセキュリティニュース)
■株式会社みちのく銀行に対する行政処分等について(金融庁)
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/ginkou/f-20050520-1.html