インターネット上の自殺サイトや集団自殺が社会問題化しているのを受け、ネット関連4団体と総務省、警察庁は25日、「インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン」を策定すると発表した。
同ガイドラインは、自殺をほのめかす書き込みや集団自殺を呼びかける書き込みなどに対し、適切で迅速な対応を促進するためのもので、「緊急避難」(※1)の要件を満たす場合には、通信の秘密である発信者情報を警察に対して開示することが許されることを明確化。緊急避難の要件を判断する具体的な基準と、発信者情報の開示手続を規定する。
策定は、総務省と警察庁の協力のもと、電気通信事業者協会、テレコムサービス協会、日本インターネットプロバイダー協会、日本ケーブルテレビ連盟の4団体が共同で作成。現在各団体のホームページで「ガイドライン案」が公開されており、9月22日まで意見を募集した後、正式なガイドラインを決定し公表する。
(※1)「緊急避難」
刑法第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
(2005/08/26 ネットセキュリティニュース)
■4団体のリリース
・電気通信事業者協会
http://www.tca.or.jp/japan/news/050825.html
・テレコムサービス協会
http://www.telesa.or.jp/inteligence/2005/week/004.htm
・日本ケーブルテレビ連盟
http://www.catv-jcta.jp/upload/suicide_guideline050825.doc
・日本インターネットプロバイダー協会
http://www.jaipa.or.jp/info/2005/info_2005.html
■インターネット上の自殺予告事案について適切かつ迅速な対応を促進する取組(総務省)
http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050825_4.html