偽造・盗難カードによる不正預金引き出しの被害補償を金融機関に義務づける法律「偽造・盗難カード預貯金者保護法(預金者保護法)」の成立を受けて、全国銀行協会は6日、預金者の過失によって被害補償を減額するルールを発表した。
預金者保護法では、預貯金者に「重大な過失」があった場合、金融機関は免責される。これを受け、新ルールでは「他人に暗証番号を教える」「キャッシュカードに暗証番号を書く」「キャッシュカードを渡す」などした場合を「重大な過失」にあたるとし、預金者は補償されない。また、生年月日や電話番号などを暗証番号とした場合や、カードを入れた財布を車内に置くなどした場合は「過失」にあたるとし、補償が75%に減額される。
各金融機関は、補償ルールに沿ってそれぞれのカード規定を変更し、来年2月の預金者保護法の施行前に適用する見通しだ。また、全銀協は、盗難通帳、インターネット・バンキング等も含めた「預金の不正な払戻しへの対応」についても、取組みの再確認と強化を申し合わせた。
(2005/10/13 ネットセキュリティニュース)
■「カード規定試案」の改正、「預金の不正な払戻しへの対応」等について(全国銀行協会)
http://www.zenginkyo.or.jp/news/17/index171006.html
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