警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課は19日、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令案」へのパブリックコメントの募集を開始した。
警察庁は、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」の一部を改正する法律(2008年法律第52号)の施行に伴 い、都道府県公安委員会がインターネット異性紹介事業者に当該事業の停止を命じることができる理由となる罪を、法律施行令に定めることを検討している。
事業停止理由とする、児童の健全な育成に障害を及ぼす罪として、わいせつ関連の罪、規制薬物・劇物・酒・煙草関連の罪、賭博関連の罪、有害業務就労関連の 罪、略取誘拐関連の罪の5つをあげている。その内容について意見を求めるもので、募集期間は10月18日まで。申込みの詳細は、下記ページに掲載されてい る。
(2008/09/19 インターネット・セキュリティニュース)
■インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令案に対する意見の募集について(警察庁)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=120080019&OBJCD=&GROUP=