「アルバイトに応募したら携帯電話を契約させられ、高額な料金を請求された」という相談が全国の消費生活センターに寄せられているとして、国民生活センターは18日、注意を呼びかけた。
センターのまとめでは、2006年4月から今月1日までに計167件の相談があり、携帯電話会社から請求された平均金額は約45万円。最高約500万円の相談もあった。年代別では20代が最も多く、10~20代で全体の70%を占めており、学生や無職の割合が高い。
東京都の10代の女子学生は、ネット検索で見つけた「1日でできる仕事」と書かれたサイトに応募し、待ち合わせた男性の指示で携帯電話を4台を契約。2万 円の報酬を受け取って、携帯電話本体と契約書類を業者にすべて渡した。4か月後、業者に渡した4台の携帯電話で、あわせて75万円の未払いが発生した。
埼玉県の20代の女性は、「買い物代行アルバイト」の募集メールに応募。面接した男性から携帯電話を契約する仕事を依頼され、6台の携帯電話を契約した。 「携帯電話を依頼元に渡してアルバイト代を持ってくる」といわれ待ったが男性は戻らず、連絡もつかなくなった。女性はその日のうちに警察に相談したが、携 帯電話会社からは約40万円を請求された。
センターによると、携帯電話の料金は名義人に支払い義務があり、アルバイト先の業者に渡した ものであっても、業者が料金を支払わなければ名義人に請求され、支払わざるを得なくなる。また、自分の名義で契約した携帯電話を他人に渡して報酬を得るこ と自体が、携帯電話不正利用防止法に抵触する可能性もあり、他人に渡した携帯電話が振り込め詐欺や闇金の督促などの犯罪に使われた場合には、契約者本人も 犯罪に加担したとして責任を問われるおそれさえあるという。
センターは、携帯電話を契約するたけで高額な報酬がもらえるなどという、う まい話はないとし、そのような契約はしないよう警告するとともに、自分名義の携帯電話を他人に渡してしまった場合には、すぐに携帯電話会社に連絡して利用 停止の手続きを取り、警察に申し出ておくよう呼びかけている。
(2008/09/24 インターネット・セキュリティニュース)
■アルバイトを口実に携帯電話を契約させられ、高額な料金請求-消費者も刑事責任を問われかねない-(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20080918_3.html
■携帯電話不正利用防止法(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO031.html