消費者庁は8日、健康食品についてネット上で「病気が治る」など、虚偽・誇大表示をしていた320業者に対し、削除や修正等を行うよう指導した。
同庁によると、2009年6月から8月にかけて、検索サイトで、がん、糖尿病、肝炎、心臓病などの言葉を検索した結果、誤認を招くおそれのある表示をしているサイトが547件見つかった。このため同庁は、これらを掲載していた320事業者に対し、ショッピングモール運営事業者を通じて、削除や修正等を行うようメールで指導を行った。
食品として販売されているものについては、健康増進法第32条の2で、健康の保持増進の効果などについて、著しく事実に相違したり、著しく誤認させるような広告をしてはならないとされている。例えば「食品のおかげでがんや糖尿病が治った」「食品には、免疫力を高める△△が含まれており、SARSを予防できます」といった表示がこの規定に抵触する。
国立健康・栄養研究所では、健康食品のインターネット広告について、広告主の食品事業者などが誇大広告を任意に掲載することができ、新聞、放送、雑誌広告の広告考査が果たしている「事前抑止効果」を期待することができない上に、これらメディアを通じた広告と同様に影響力が大きいと指摘している。同研究所は、消費者向けの「健康食品Q&A集」をホームページで公開しており、その中で虚偽広告、誇大広告にだまされない方法についてアドバイスしている。参考にしていただきたい。
(2010/03/11 ネットセキュリティニュース)
■ インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する指導について[PDF](消費者庁)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin209.pdf
■ 健康の保持増進効果等の虚偽・誇大広告等の表示の禁止(国立健康・栄養研究所)
http://hfnet.nih.go.jp/contents/detail166.html
■ 健康食品Q&A集(国立健康・栄養研究所)
http://hfnet.nih.go.jp/contents/detail696.html#qa6
■ 健康増進法上問題となるインターネット広告表示(例)[PDF](厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/dl/7f.pdf