経済産業省関東経産局は9日、いわゆるドロップシッピング商法をめぐり、簡単な仕事をするだけで確実に高収入が得られるかのような勧誘を行っていた業者「IB」(東京都中央区)に12か月間の取引停止を命じた。不実告知、誇大広告、広告における表示義務違反、交付書面の不備記載が特定商取引法上の違反にあたるため。
同局によると、IB社はホームページに「1日『30分の作業』で月に『30万円』以上稼げる!」などと根拠のない記載をしたり、勧誘の際に「ビジネスプラン80万円の人は、月に収益15万円はとっているとみんなが言っています。」などと、確実に高収入が得られるかのような不実を告げていた。
2008年の同社設立以降、全国の約200人が、約15万円から100万円を超える額の代金を支払って同社と契約を結んでいた。同社は3月に「インタービジネス」から「IB」へ商号を変更している。
ドロップシッピングをめぐっては、3月と4月に都や消費者庁があわせて3つの業者に業務停止命令を出しているほか、5月と6月には警視庁による業者の家宅捜索も行われている。また、契約金などの返還を求める集団訴訟も起きている。
ドロップシッピングに興味がある方は、悪質な業者と契約してトラブルに巻き込まれないよう、事前にしっかり検討することをおすすめする。消費者庁や都、国民生活センターが資料を公表しているので、参考にしていただきたい。
(2010/07/16 ネットセキュリティニュース)
■特定商取引法違反の業務提供誘引販売業者に対する取引停止命令(12か月)についてーいわゆるドロップシッピングー[PDF](経済産業省関東経済産業局)
http://www.kanto.meti.go.jp/press/data/20100709tokutei_teishi.pdf
■参考資料
・儲け話に注意!(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/region/kashikin.html
・誰でも簡単に高収入が得られると誘って高額な契約をさせる ドロップシッピングサービス事業者2社に全国で初めて業務停止命令(9か月)(東京都)
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/03/20k31300.htm
・相談事例(東京都)
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/03/20k31301.htm
・アフィリエイトやドロップシッピングに関する相談が増加!(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20091104_3.html
・詳細情報[PDF](国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20091104_3.pdf
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