消費者庁は9日、いわゆる“ほめあげ商法”の手口を使い、絵画や短歌、俳句などをホームページなどへ掲載するよう高齢者らに持ちかけ、高額な掲載料を請求していた東京都立川市の5社に、特定商取引法違反(不実告知、勧誘目的等不明示、再勧誘、迷惑勧誘など)で9か月の一部業務停止命令を出した。5社は、昨年6月以降で約2億円を売り上げていた。
停止命令を受けたのは、立川市内の同一の事務所を拠点とする「アートライフ」「現代通信」「東宝堂」「東広通信」「アドクリエイト」の5社。<br
消費者庁によると5社は、絵画や短歌等を趣味とする高齢者(平均年齢75歳)に電話をかけ、「国会図書館であなたの作品を見た。すばらしいのでホームページまたは冊子に作品を掲載したい」「平和祈念キャンペーンを行っているので協力してほしい」などと勧誘。その際、実際は約25万円から50万円ほどかかる有料の広告掲載なのに、掲載は無料だ、または5万円だなどと告げていた。掲載を承諾した人には、「掲載承諾契約書」を送りつけて記入、返送させ、「契約書を出したのだから支払ってもらう」などとして掲載料を要求していたという。
また、作品の掲載を拒否した人に再度電話をかけて勧誘を行っていたほか、何度も電話で支払いを請求する、請求書を送りつけるなど、迷惑を覚えるようなやり方で勧誘を行っていた。さらにアートライフでは、ホームページ掲載および新聞折り込みの料金として請求を行っていたが、実際には新聞折り込みをしていなかった。
5社は高齢者の情報を共有して相互にタイミングを謀りながら勧誘を行っており、5社すべてとそれぞれ5万円~6万3000円で掲載契約を結んだ結果、何度も支払いを要求され、20回にわたり120万円以上を振り込んでしまった人もいた。
国民生活センターによると、高齢者を狙い、新聞や冊子への掲載、展覧会への出品等を持ちかけるこうした商法は、2008年度から増加している。同センターでは消費者に対し、事業者の説明をうのみにしないこと、しつこい勧誘はきっぱり断ること、承諾していないときは支払わないこと、トラブルにあったら家族や消費生活センターに相談することなどをアドバイスしている。
(2011/08/12 ネットセキュリティニュース)
■特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する業務停止命令(9か月)について[PDF](消費者庁)
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/110809kouhyou.pdf
■高齢者をねらう、短歌・俳句の新聞掲載への電話勧誘‐趣味につけ込む商法に注意‐[PDF](国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20100407_1.pdf
■『暮らしに華』『良いものをもっと身近に』アートライフ(アートライフ)
http://www.artlife-inc.net/
■ART SPACE(東宝堂)
http://www.artspace-td.com/