警察庁は、販売店でフィルタリングの説明が十分行われているかを調べ、「携帯電話販売店に対するフィルタリング推奨等実態調査(第2回)」を10月27日に公表した。調査は、警察職員らが保護者を装い、小学生または中学生の子どもに使わせる携帯電話を買いに来たと店員に告げ、対応を調べた。
調査は7月から8月にかけて全国の1600店舗で実施された。その結果、フィルタリングについての説明が「不十分だった」「熱意が感じられなかった」として、改善を要するとされた販売店は30.7%で、昨年12月に行われた第1回調査に比べ、9.7ポイント減少した。
「知識が乏しい保護者に対し、より安全なフィルタリングの利用を促す説明・姿勢であったか」について見ると、「説明がおおむね十分で熱意も感じられた」と評価された販売店は69.3%で、前回より9.7ポイント増加した。
これに対し、「説明はおおむね十分だったが熱意は感じられなかった」は11・3%(前回18・7%)、「熱意は感じられたが説明は不十分だった」は13・3%(同14・8%)、「説明も不十分で熱意も感じられなかった」は6・1%(同6・9%)で、いずれも減少している。
携帯電話使用者の年齢確認を積極的に行った販売店は、80.6%(前回73.1%)だった。
改善を要する例としては、「中学2年なら大丈夫ですよ。そんなに変なサイトは見ないと思いますよ」「フィルタリングは原則加入ではなく、法律もありません」などと不適切な説明を行った販売店や、「専門用語を多用した分かりにくい説明だった」とされた販売店があった。
なお、販売店を業態別に、専売店、家電量販店、その他代理店に分けて「説明がおおむね十分で熱意も感じられた」とされた割合を見ると、専売店72.1%(前回63.1%)、家電量販店64.1%(同52.1%)、その他代理店62.7%(同51.4%)で、いずれも10ポイントほど向上している。
【参考:子どものフィルタリング使用に関する保護者の義務】
2009年4月に施行された「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(青少年インターネット環境整備法)」により、保護者は、18歳未満の子どもが利用する携帯電話を購入する場合、事業者にその旨を申し出る義務がある。また、18歳未満の青少年が使用する携帯電話には、フィルタリングサービスが原則適用される(保護者の申し出があれば解除できる)。
(2011/11/17 ネットセキュリティニュース)
【関連URL】
・携帯電話販売店に対するフィルタリング推奨等実態調査(第2回)の結果について[PDF](警察庁)
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen40/shonen20111027.pdf
・青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(e-Gov 法令データ提供システム)
http://law.e-gov.go.jp/announce/H20HO079.html