10月から通知が開始されたマイナンバー制度に便乗した不審なメールが出回り、相談が寄せられているとして、国民生活センターが注意を呼びかけている。
同センターは9月、マイナンバー制度に便乗した不審な電話に関する注意を喚起していたが、その第2報として今月12日、電話だけでなく不審なメールに対しても用心が必要と呼びかけた。第2報では、同センターに寄せられた相談が3件、紹介されている。
●事例1:「あなたのマイナンバーが漏えいしている」と脅す
届いた不審なメールは、「あなたのマイナンバーが漏えいし、拡散している。このままではローンが組めなくなったり、クレジットカードが作れなくなったりする」「このメールを嘘だと思って無視したり、削除したりすると、自動的にメールアドレスが公開されてしまう」などと不安をあおり、「個人情報を守るためには、新しいマイナンバーを発行する必要があるので、こちらにアクセスするように」と、不審なサイトのアドレスを記載し、アクセスを促している。(2015年10月受付)
●事例2:「料金未納、マイナンバー制度により悪影響」と脅す
届いた不審なメールは、「あなたが利用したサイトの料金が未納になっており、個人情報が悪質な消費者のリストにあがっている」「91時間以内に連絡がないと、財産を差し押さえる」と不安をあおり、「未払金解決の代行をするので、アクセスを」とサイトのアドレスを記載していた。アクセスすると、「マイナンバー制度が開始されており、放置すると住民票や婚姻届、マイホームの購入に影響がある。メールアドレスを変更しても追跡できる」などと書かれていた。(2015年10月受付)
●事例3:「連絡しないとマイナンバー交付できない」と脅す
届いた不審なメールは、「こちらは政府認可の企業です。あなたは総合窓口サイトをご利用され、延滞金が発生しています。下記に連絡しないとマイナンバーの交付ができません」と不安をあおり、「至急ご連絡ください」と、不審なサイトのアドレスを記載し、アクセスを促している。(2015年10月受付)
上掲のように、マイナンバーにかこつけた虚言でメール受信者の不安をあおり、不審なサイトへ誘導しようとするのが特徴だ。同センターは、マイナンバー関連をかたるメールが送られてきても、「勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封しない」、「記載されているサイトのアドレスにも安易にアクセスしたり、相手に連絡を取ったりしない」、「万が一金銭を要求されても決して支払わない」ように、注意を喚起している。
また、少しでも不安を感じたら、すぐに近くの消費生活センターや消費生活相談窓口(消費者ホットライン188番=3桁の全国共通の電話番号)や警察(警察相談専用電話#9110)等に相談するよう勧めている。
(2015/11/17 ネットセキュリティニュース)
【関連URL:国民生活センター】
・マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください!(第2報)-「マイナンバーが漏えいしている」などといった不審なメールにもご用心
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20151112_1.html
・マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください!
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150915_1.html