不要なメールが大量に送られてきてうんざり、という方がたくさんいるだろう。メールに配信停止用のリンクが用意されている場合、これでメールが届かなくなるなら、とついクリックしたくなるかもしれないが、その前に慎重に判断する必要があるとマカフィーが伝えている。
不要なメールの中には、いつの間にか届くようになった迷惑メールもあれば、自ら申し込んだけれども実は読んでいないメールマガジンや、オンラインショップで買い物をしたら送られてくるようになったショップの宣伝メールもあるだろう。これらのメールを停めたいと思ったときのルールを3つ、マカフィーが提唱している。
ルール1:送信元が本物の企業の場合には、配信停止を選択する。リンク先が、送信元として表示されている企業と関連のあるドメインであることを確認してから、配信停止用のリンクをクリックする。通常は要求通りに配信が停まる。
ルール2:送信元が怪しい企業の場合は、配信停止を選択せずに、メールを単に削除する。使用しているメールサービスでブロックルールまたはスパムルールがサポートされている場合はこれを利用する。
ルール3:一部のスパムと勧誘メールには、配信停止オプションが用意されていない。この場合も単にメールを削除する。そのような企業を利用したいとは思わないはずだ。
「ルール2」で配信停止を選択しない(配信停止用のリンクをクリックしない)ことには、2つの理由がある。1つ目は、リンク先が悪質なサイトかもしれないためだ。リンクをクリックしてサイトを開くことにより、マルウェア(ウイルス)に感染してしまう可能性がある。2つ目は、リンクをクリックすると、そのメールアドレスが有効でメッセージを誰かが読んでいることをメッセージの送信者に知らせることになるためだ。“生きている”と確認されたメールアドレスには、迷惑メールが大量に届くようになると予想される。
■国内では「希望していないメールが来たら通報」
国内では、上記とは事情が異なっている部分もある。「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(特定電子メール法)および「特定商取引法」により、一定の場合を除き、あらかじめ受信者の請求・同意がない場合(受信拒否の通知を受けたときも含む)には、広告宣伝のメールを送信してはならないことになっているためだ。受信に同意していないのに届いた広告宣伝メールは、原則として違法メールなのだ。
このため、ルール2およびルール3に該当する場合はもちろん、ルール1の「送信元が本物の企業であった場合」でも、受信に同意した覚えがない広告宣伝メールは違法で、通報の対象となる。
違法な広告宣伝メールの通報先は以下の通り。通報した内容は、違反送信者への措置や、電気通信事業者による送信防止対策に活用される。
・迷惑メール相談センター 情報提供のお願い
http://www.dekyo.or.jp/soudan/ihan/
・日本産業協会 迷惑メール情報提供受付ページ
http://www.nissankyo.or.jp/spam/index.html
■迷惑メールは開かないこと、届かないようにすること
迷惑メールについては、リンクをクリックしないことはもちろんだが、その前に「開かない」ことが大切だ。メールソフトが外部画像を自動的にロードしてしまう設定になっている場合、画像にメール送信先のメールアドレスを特定する情報が埋め込まれていたら、メールを開いただけでこちらのメールアドレスが生きたものであることが認識されてしまう。上でも触れたが、迷惑メールが大量に届くことになるだろう。
そもそも迷惑メールが届かないようにするための設定も検討しよう。迷惑メール相談センターが公開しているパンフレット「撃退!迷惑メール 2016」が、やさしく読みやすく書かれていて参考になる。パンフレットは同センターのホームページからダウンロードできる。また、ノートンが公式ブログで公開している対策も具体的でわかりやすい。
(2016/06/14 ネットセキュリティニュース)
【関連URL】
・迷惑メールの配信停止で生じるリスク(マカフィーブログ)
http://blogs.mcafee.jp/mcafeeblog/2016/06/post-f1bf.html
・撃退!迷惑メール 2016[PDF](迷惑メール相談センター)
http://www.dekyo.or.jp/soudan/image/info/gmeiwaku_book.pdf
・対策アプリは無い!迷惑メールを防ぐ設定のやり方まとめ(ノートンブログ)
https://japan.norton.com/spam-appliformeasures-1732