総務省は8日、ISPなど電気通信事業者間で迷惑メール業者の情報を共有できるようにする「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」改訂案を公表した。
これまで通信事業者は大量の迷惑メールを送った業者を利用停止にしてきたが、業者は他の通信事業者を利用して迷惑メール送信を継続する”渡り”を繰り返し、有効な迷惑メール対策とはならなかった。
これを防ぐため、改定案では迷惑メール業者の「ブラックリスト」を通信事業者が共有し、加入時の審査に活用できるようにする。リストの作成と活用に際しては、加入者のプライバシーと個人情報保護に配慮した条件を規定している。
来月8日の締め切りで、この改定案に対するパブリックコメントの募集を行なう。
(2005/08/09 ネットセキュリティニュース)
■「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン改訂案[PDF](総務省)
http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/pdf/050808_4_1.pdf
■「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」の改訂案に係る意見募集(総務省)
http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050808_4.html
■ 電子政府の総合窓口
http://www.e-gov.go.jp/