偽造・盗難カードによる不正預金引き出しの被害補償を、金融機関に原則として義務づける法律「偽造・盗難カード預貯金者保護法」(偽造カード法)が3日、参議院本会議で可決・成立した。
補償の対象となるのは、偽造または盗難カードによる現金自動預払機(ATM)による預貯金の不正引き出し。原則として全額補償を義務付けられるが、暗証番号をカードにメモするなど預金者に過失がある被害については、過失の程度に応じて補償の割合を減らす。その際、過失の立証責任は金融機関が負う。
2006年2月より施行予定だが、施行以前の被害に関しても「最大限の配慮」が金融機関に求められている。
近年、偽造・盗難カードによる不正引き出しが急増しているが、被害は補償されていなかった。金融機関による補償制度を欧米並みに整備して、揺らいだ金融システムへの信頼回復を図る。
(2005/08/04 ネットセキュリティニュース)
■議案審議情報(参議院)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/gian/16205162023.htm