経済産業省は1月31日、インターネット・オークションにおいて出品者が「販売業者」に該当する場合を明確化するため、特定商取引法の通達を1月30日付けで改正し、ガイドラインを公表した。
インターネット上で申込を受けて行う「指定商品」等の販売は、オークションも含めて「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」上の「通信販売」に該当する。通信販売をする事業者には、商品の概要や事業者の氏名、取引方法などを明示する(1)事業者の氏名等の明示(法第3条)や、(2)誇大広告等の禁止 誇大広告等の禁止(第12条)などの義務が課されており、違反した場合は行政処分や罰則の適用を受ける。
ガイドラインでは取引の規模を事業者と判断する目安とし、全ての「指定商品」について▼過去1ヶ月に200点以上または一時点に100点以上の商品を新規出品している場合▼落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上の場合▼落札額の合計が過去1年間に1,000万円以上の場合には、法人・個人を問わず事業者に該当するとしている。
ただし、あくまで個人が不要品や趣味の収集物などを販売するケースを踏まえた上での判断であり、これらを処分・交換する目的で出品するような場合には例外となる。また、1点で100万円を超えるような高額商品についても、同時に出品している他の出品物の種類や数などから総合的に判断される。
逆に営利の意思を持って反復継続して取引を行う者は、これを下回っていても販売業者に該当。同一の商品を複数出品しているような場合には、該当する可能性が高いとし▼自動車・二輪車の部品、CD、DVD、パソコン用ソフト等は3点以上▼家電製品等は5点以上▼ブランド品、インクカートリッジ、健康食品、チケット等は20点以上、といった具体例を示している。
(2006/02/03 ネットセキュリティニュース)
■経済産業省の発表資料
・インターネット・オークションにおける「販売業者」に係る特定商取引法の通達改正について
http://www.meti.go.jp/press/20060131007/20060131007.html
・特定商取引法
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/contents1.html
■セキュリティ関連ニュース
・経済産業省、個人装うネットオークション業者摘発へ指針(2006/01/10)