東京都は9日、ネット通販サイトで不当な広告や表示を行っていた191の通信販売事業者に対し、表示を改善するよう指導したと発表した。
都では、ネット通販サイト2万件の広告・表示を継続的に調査し、不当景品類および不当表示防止法(景品表示法)に違反するおそれのある表示が行われていないかどうか、監視している。2010年度は、302件(191事業者)の不当な広告・表示が見つかった。商品別に見ると、健康食品100件、石鹸や洗剤44件、除菌消臭商品42件、健康美容用具30件など。違反内容では、商品が実際よりも著しく優れていると誤解させる「優良誤認」が290件、販売価格、数量などの取引条件が実際よりも著しく有利であると誤解させる「有利誤認」が58件となっている。
具体的には、以下のような表示があった。
<優良誤認のおそれ>
健康食品について、「新成分の力でお腹の脂肪が胸に移動する」「たったの2週間で-5キログラムを実現!?」などとうたっていたが、合理的な根拠のあるものとは認められなかった。
その他
・石鹸:24時間経ってもニオイ菌が増えない!ニオイ菌の原因を絶滅させるから!
・洗剤:水自体に洗浄力を持たせた、画期的な洗浄剤です
・除菌消臭商品:ノロウィルス、O-157、インフルエンザ対象
・健康美容用具:これを使えば何もしなくても勝手に二の腕が細くなります
<有利誤認のおそれ>
「モニター特別価格80%OFF」として商品の値引きを強調。しかし、当該事業者は“定価”とされる価格で販売した事実はなかった。
その他
・希望小売価格\62,790のところ94%OFF \3,990
・通常販売価格16,800円が今なら87%OFF
都では、ネット通販サイトでは「非常に優れた商品だ」「たいへんお買い得だ」と思わせる広告や表示を行いながらも、販売事業者自身がその合理的根拠を説明できない場合が多く見受けられると指摘。消費者に対し、誇大広告をうのみにしないようアドバイスしている。また、事業者名、住所、電話番号をきちんと表示していない通販サイトは信頼性が低いとし、事業者名等の表示をよく確認したうえで、通信販売を利用するよう呼びかけている。
(2011/06/23 ネットセキュリティニュース)
【関連URL】
・インターネットの不当広告・表示 191事業者に改善指導(東京都)
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/06/20l69800.htm
・優良誤認とは(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/yuryo.html
・有利誤認とは(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/yuri.html