総務省と消費者庁は1日と14日に、特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)に違反し、自らが運営する出会い系サイトの広告宣伝メールを配信していたとして、出会い系サイトを運営する個人事業者と3つの業社に対し行政処分を行った。
■オプトイン規制/表示義務違反:出会い系サイト「For you premium」運営会社
出会い系サイト「For you premium」を運営するFINE(東京都渋谷区)に対し、両省庁は特定電子メール法に基づき、14日付で規定の遵守を命じる措置命令を行った。
発表によると、同社は運営サイトに関する広告宣伝メールを、少なくとも2010年9月12日から今年5月15日までの間、受信者の同意を得ずに発信したという。また、これらの広告宣伝メールにおいて、受信拒否の通知ができる旨を表示していなかった。前者は特定電子メール法のオプトイン規制違反(同法第3条第1項)にあたり、後者は、特定電子メールには送信者名や受信拒否を受け付けるメールアドレスを表示するという表示義務(同法第4条)に違反している。迷惑メールの相談を受け付けている日本データ通信協会には、同社が発信した広告宣伝メールについて、2619名からのべ4万314件の相談が寄せられていた。
・株式会社FINEに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施(総務省)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_01000033.html
・株式会社FINEに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施[PDF](消費者庁)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110614premiums_2.pdf
■オプトイン規制/表示義務違反:出会い系サイト「マジカルラブ」運営会社
出会い系サイト「マジカルラブ」を運営するBreeze(東京都渋谷区)に対し、両省庁は特定電子メール法に基づき、14日付で規定の遵守を命じる措置命令を行った。
発表によると、同社は運営サイトに関する広告宣伝メールを、少なくとも2010年11月25日から今年5月19日までの間、受信者の同意を得ずに発信したという(オプトイン規制違反)。また、これらの広告宣伝メールにおいて、受信拒否の通知ができる旨を表示していなかった(表示義務違反)。日本データ通信協会には、同社が発信した広告宣伝メールについて、571名からのべ1万5205件の相談が寄せられていた。
・株式会社Breezeに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施(総務省)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_01000031.html
・株式会社Breezeに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施[PDF](消費者庁)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110614premiums_4.pdf
■オプトイン規制/表示義務違反:出会い系サイト「ラブリンクα」運営会社
出会い系サイト「ラブリンクα」を運営するnext media(東京都新宿区)に対し、両省庁は特定電子メール法に基づき、14日付で規定の遵守を命じる措置命令を行った。
発表によると、同社は運営サイトに関する広告宣伝メールを、少なくとも2010年10月1日から今年5月15日までの間、受信者の同意を得ずに発信したという(オプトイン規制違反)。また、これらの広告宣伝メールにおいて、受信拒否の通知ができる旨を表示していなかった(表示義務違反)。日本データ通信協会には、同社が発信した広告宣伝メールについて、739名からのべ7426件の相談が寄せられていた。
・株式会社next mediaに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施(総務省)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_01000030.html
・株式会社next mediaに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施[PDF](消費者庁)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110614premiums_3.pdf
■オプトイン規制/表示義務違反:出会い系サイト「セレクト」運営者
出会い系サイト「セレクト」を運営する埼玉県川口市の個人事業者に対し、両省庁は特定電子メール法に基づき、1日付で規定の遵守を命じる措置命令を行った。
発表によると、同人は運営サイトに関する広告宣伝メールを、少なくとも2010年12月4日から今年5月19日までの間、受信者の同意を得ずに発信したという(オプトイン規制違反)。また、これらの広告宣伝メールにおいて、送信者名および、受信拒否の通知ができる旨を表示していなかった(表示義務違反)。日本データ通信協会には、同人が発信した広告宣伝メールについて、286名からのべ788件の相談が寄せられていた。
・特定電子メール法違反に係る措置命令の実施(総務省)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_01000032.html
・特定電子メール法違反に係る措置命令の実施[PDF](消費者庁)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110601premiums_1.pdf
(2011/06/16 ネットセキュリティニュース)