占いなどの名目でマイナンバー(個人番号)の入力を促すWebサイトが見受けられるとして、個人情報保護委員会は10日、注意を促した。
同委員会(今年1月1日発足の行政委員会。前身は内閣府管轄の特定個人情報保護委員会)によると、占い名目や、マイナンバーのチェックデジット(検査用数字)を確認するという名目で、マイナンバーの入力を促すWebサイトが見受けられるという。
マイナンバーの利用は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」で規定されており、同法に明記された場合でなければ、提供を求めることも、収集・保管することも認められていない。
Webサイトでマイナンバーの入力を促す行為は、同法の19条(提供制限)、20条(収集等の制限)に違反する可能性があるが、あたかも適法であるかのように誤解させ、入力を促しているケースもあるとして、同委員会は注意を促している。
また、ブログやTwitter、Facebookなどインターネット上に自らのマイナンバーを書いて公表したり、これを見た人がそれをプリントアウトなどして収集したりした場合も、同法に抵触する恐れがあるので、注意していただきたい。
(2016/02/18 ネットセキュリティニュース)
【関連URL:個人情報保護委員会】
・インターネットのウェブサイト等においてマイナンバー(個人番号)の入力を促す行為について(2016年2月10日)
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/280210_nyuuryoku.pdf
・インターネット等におけるマイナンバー(個人番号)の公表に対する注意喚起(2015年10月27日)
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/151027_chuuikanki.pdf
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年五月三十一日法律第二十七号)(e-Gov:行政情報ポータルサイト)
http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html